重要事項説明

1. 事業者概要

事業者名桜鹿株式会社
代表者役職・氏名代表取締役 杉村和樹
所在地伊丹市大鹿5丁目51-1
本社電話番号072-770-5106
※介護サービスに関する問い合わせは
後述の事業所へお電話ください
設立年月日平成30年 11月27日
定款の目的に定めた事業1.介護保険法に基づく居宅サービス事業
2.介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業
3.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律に基づく障害福祉サービス事業
4.介護・福祉に関する相談事業及び情報提供サービス事業
5.介護・福祉についての研修に関する事業
6.前記号に附帯する一切の事業

2. 事業所の概要


(1)提供可能なサービスの種類と地域

事業所名さくら彩ホームケア
所在地宝塚市中山寺1丁目13‐25 メゾンド中山203
電話番号079-775-0559
介護保険サービス種類訪問介護・介護予防総合事業/
障害福祉サービス/居宅介護 重度訪問介護 
訪問介護指定番号兵庫県 2871104325 号   
居宅介護
重度訪問介護指定番号
兵庫県 2811101902 号
指定年月日平成31年 4月1日
通常の事業の実施地域宝塚市、川西市、伊丹市
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。


(2)事業の目的および運営方針

事業の目的   桜鹿株式会社が設置する、さくら彩ホームケア(以下「事業所」という。)
において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護、
重度訪問介護 (以下「居宅介護等」という。)、の適正な運営を確保するために
必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護、指定重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、
利用者、利用者の家族(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とします。
運営方針1.事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営む
ことができるよう、利用者の状況及びその置かれている環境に応じて、身体介護並びに家事などの生活全般にわたる援助を必要な時に必要な指定居宅介護
サービス等を提供します。
2.利用者等へ「信頼」「安心」「まごころ」をお届けします。
3.地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めます。


(3)サービス提供時間帯

サービス提供日
及び
サービス提供時間
月曜日から土曜日 午前9時から午後6時
ただし、8月13日から8月15日
    12月30日から1月3日を除きます。
※上記時間帯以外をご希望の方はご相談下さい。


(4)事業所の職員体制

職種職務内容人員数
管理者管理者は、事業者の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行います。常勤職員
 1名 
サービス提供責任者1.利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、
具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画、重度訪問介護計画及び同行援護計画、行動援護計画(以下「居宅介護計画等」という。)を作成し、利用者等及びそのご家族に
その内容を説明し、その計画書を交付します。
2.居宅介護計画等の実施状況の把握を行ない必要に応じて変更を行います。
3.利用の申込みに係る調整や従業者に対する技術指導等を行います。
常勤職員
1名
従業者1.居宅介護計画等に基づきサービスを提供します。
2.サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の
心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行い
ます。
非常勤職員
 10名以上    
職種常勤非常勤
管理者1名
サービス提供責任者1名1名
介護福祉士(従事者)0名9名以上
1~2級修了者(従事者)0名5名以上
その他(従事者)0名0名
事務職員0名0名



(5)従業者の業務内容

職種業務内容
管理者従事者の管理、又、指定訪問介護・指定介護予防訪問介護・総合事業(予防相当)のご利用申し込みに係る調整、業務実施状況の把握、その他の管理を行います。
サービス   提供
責任者
お客様の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、指定訪問介護・介護予防訪問介護・総合事業(予防相当)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容などを記載した介護計画を作成し、お客様にその内容を説明いたします。又、指定訪問介護のご利用申し込みに係る調整、サービス従事者に対する技術指導など、サービスの内容管理を行います。
事務職員訪問介護事業所の運営上必要な事務処理を行います。
サービス従事者お客様の居宅に訪問し、訪問介護、介護予防訪問介護サービス、総合事業(予防相当)を実施します。



3.提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について


(1)提供するサービスの内容について

サービス区分と種類サービスの内容
居宅介護計画等の 作成援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画等を作成し・必要に応じて見直しを行います。
身体介護食事介助食事の介助を行います。
排せつ介助排せつの介助、おむつ交換等を行います。
入浴介助・清拭衣服着脱、入浴介助や清拭(身体を拭く)、洗髪等を行います。
通院等介助通院等の介助を行ないます。※医療行為は致しません。
その他体位変換や整容など日常生活に必要な身体介護を行ないます。
家事援助調理利用者の食事の用意を行います。
洗濯利用者の衣類等の洗濯を行います。
掃除利用者の居室等の掃除や整理整頓を行います。
買物利用者の日常生活に必要な物品の買物を行います。
その他関係機関への連絡など、必要な家事を行ないます。
重度訪問介護       全身障害がある方など日常全般に常時の支援を要する方を対象に、身体介護、家事援助、見守りなどを行ないます。
その他生活等に関する相談や助言をいたします。


(2)具体的なサービス内容


A. 身体介護

  • 食事介助 ;配膳、食事量チェック、おやつ介助、水分補給、下膳
  • 入浴介助 ;入浴準備、手浴、足浴、シャワー浴、洗髪、浴後清掃
  • 排泄介助 ;ポータブル介助、尿器・便器介助、おむつ交換、陰部洗浄
  • 清潔の援助;全身清拭、部分清拭、シーツ交換、口腔ケア、身だしなみ
  • 移動介助 ;トイレ誘導、車椅子介助、体位変換、通院介助、買物同行


B. 生活援助

  • 買物 ;買物に伴う金銭の取扱い、日常生活必需品買物、薬とり
  • 調理 ;温め、きざみ食調理、普通食調理、配膳、あとかたづけ
  • 掃除 ;居室・寝室・トイレ・浴室等の清掃、整理整頓、雑巾がけ
  • 洗濯 ;洗濯、物干し、衣類管理


C. その他のサービス

  • 介護相談、生活上の助言及び情報提供、安否確認、見守り(認知症)、等



※サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意下さい。

  • ヘルパーは、医療行為(喀痰吸引等においては、医師の指示、看護師指導の元においてのみ可能とする)年金等の金銭の取扱いは致しかねますので、ご了承下さい。(買い物等に伴う小額の金銭の取り扱いは可能です。)
  • ヘルパーは、介護保険上、利用者(要介護者)の介護、支援を行います。
    ご家族の食事の準備などの利用者以外のご利用は介護保険外となりますので、
    ご了承下さい。
  • サービス提供に関する諸記録及び、介護に要した費用の請求及び受領に係る記録は、その完結より5年間保管します。また、利用者及び家族に限り記録の閲覧及び、実費負担により記録の複写物の交付を受ける事ができます。


※ 従業者はサービスの提供にあたって次の行為は行いません。

  1. 医療行為
  2. 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
  3. 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
  4. 利用者の同居家族に対するサービスや利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除、草刈り、植物の水やり等。利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)
  5. 1日の業務時間範囲を超える介助、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出介助



(3)サービスの料金と利用者負担額について(障がい福祉)

 
介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち9割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費等の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いただきます。(定率負担または利用者負担額といいます)

なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。


■ 障害者の利用者負担

所得区分世帯の収入状況月額負担
上限額
生活保護生活保護受給世帯0円 
低所得1市町村民税非課税世帯であって障がい者本人の収入が年収80万円(障がい基礎年金2級相当額)以下の方  0円 
低所得2低所得1以外の市町村民税非課税世帯の方0円 
一般所得割
16万円未満  
市町村民税課税世帯9,300円  
所得割
16万円以上   
37,200円  


◆利用料金の目安は、次表のとおりです。 〔料金例〕

サービスの種類時間等利用料自己負担額
身体介護30分未満2,744円274円
30分以上
1時間未満
4,330円433円
1時間以上
1時間30分未満
6,292円629円
1時間30分以上
2時間未満
7,171円717円
2時間以上
2時間30分未満
8,082円808円
2時間30分以上
3時間未満
8,972円897円
3時間以上9,873円に30分増すごとに889円加算987円に30分増すごとに88円加算
家事援助30分未満1,136円113円
30分以上45分未満1,640円164円
45分以上1時間未満2,111円211円
1時間以上
1時間15分未満
2,562円256円
1時間15分以上
1時間30分未満
2,948円294円
1時間30分以上3,333円に15分増すごとに375円加算333円に15分増すごとに37円加算
重度訪問介護1時間未満1,993円193円
1時間以上1時間30分未満2,969円296円
1時間30分以上
2時間未満
3,859円385円
2時間以上
2時間30分未満
4,941円494円
2時間30分以上
3時間未満
5,928円592円
3時間以上
3時間30分未満
6,903円690円
3時間30分以上
4時間未満
7,889円788円
4時間以上
8時間未満
8,801円に30分増すごとに911円加算880円に30分増すごとに91円加算
8時間以上
12時間未満
16,133円に30分増すごとに911円加算1,613円に30分増すごとに91円加算
12時間以上
16時間未満
23,412円に30分増すごとに868円加算2,341円に30分増すごとに86円加算
16時間以上
20時間未満
30,380円に30分増すごとに921円加算3,038円に30分増すごとに92円加算
20時間以上
24時間未満
37,734円に30分増すごとに857円加算3,773円に30分増すごとに85円加算


【利用料の計算】

福祉・介護職員処遇改善加算(居宅介護40.2%・重度訪問介護32.8%)を乗じて
計算します。

1ヶ月の合計単位に地域別加算(宝塚市)[72/1000]を乗じて算定します。


◆新規に居宅介護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回の居宅介護等を行った場合、または従業者に同行した場合に加算されます。

内容利用料利用者負担額 
初回加算2,000円200円1月あたり


◆利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます。

内容利用料利用者負担額 
利用者負担上限額管理加算1,500円150円1月あたり


◆居宅介護計画等に位置付けられていない居宅介護を利用者又はその家族等からの要請を受けてから24時間以内に行った場合に加算されます。

内容利用料利用者負担額 
緊急時対応加算1,000円100円1回につき(1月2回まで)


◆サービス提供の時間帯により料金が加算されます。

提供時間帯名早朝夜間深夜
時間帯午前6時~午前8時午後6時~午後10時午後10時~午前6時
加算割引25%増し25%増し50%増し
  • サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計画等に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に
    要した時間が大幅に異なる場合は、居宅介護計画等の見直しを行います。
  • やむを得ない事情で、かつ利用者の同意のもと、従業者2人で訪問した場合の費用は
    2人分となり、利用者負担額も2倍になります。
  • 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。
    この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。
  • 利用者の体調等の理由で居宅介護計画に予定されていたサービスが実施できない場合、利用者の同意を得てサービス内容を変更することができます。
    この場合、事業者は変更後のサービス内容と時間により利用料金を請求いたします。
  • 通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間
    (20~30分程度以上)を要しかつ食事や着替えの介助、排泄介助など外出に際しての身体介護を行う場合には、「通院介助(身体介護を伴う場合)」を算定します。
  •  「通院介助(身体介護を伴う場合)」の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。
  • 同行援護において、外出先で食事やトイレなどに身体介護が必要な場合は
    「同行援護(身体介護を伴う)」を算定します。なお、案内や誘導のためにヘルパーが身体に触れることは身体介護に含まれません。


■その他

交通費前記「2.事業所の概要」の(1)のサービスを提供する
地域にお住まいの方は無料です。
通常の事業の実施地域を越えて行なう事業に要する交通費は、公共交通 機関を利用した場合は、その実費を請求させていただきます。
キャンセル料サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
ご利用の24時間前までにご連絡の場合キャンセル料は不要です
ご利用の12時間前までにご連絡の場合利用料の10%請求致します。
ご利用の12時間前までに連絡のない場合利用料の50%を請求します。
・サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 ・家事援助に係る買い物等で利用者宅から目的地までの公共交通機関を利用した場合の交通費利用者の別途負担となります。



(4)サービスの料金と利用者負担額について(宝塚市)

A. 利用料

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(料金表)の1割、もしくは2割負担、もしくは3割負担です(介護負担割合証に基づく)。

ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。

※ 訪 問 介 護 ご利用の場合   【料金表―基本料金・昼間―】

<生活援助>20分以上45分未満45分以上
単位数179単位220単位
料金1,977円2,431円
<身体介護>20分以上30分未満30分以上60分未満60分以上90分未満
単位数244単位387単位567単位に
30分増毎+82単位
料金2,696円4,276円6,265円
(+906円)
<身体介護に引続く生活援助>身体介護+
生活援助20分以上
身体介護+
生活援助45分以上
身体介護+
生活援助70分以上
単位数65単位130単位195単位
料金718円1,436円2,154円



※ 総合事業・介護予防型訪問介護ご利用の場合   【料金表―基本料金・昼間―】   

区 分/月単位基本料金自己負担金対  象
介護予防型訪問介護費(Ⅰ) 総合事業 1月につき 1,148単位1月につき 12,685円1割:1,268円 2割:2,537円 3割:3,805円要支援1・2・事業対象者 週に1回程度の予防型訪問介護が必要とされた者
介護予防型訪問介護費(Ⅱ) 総合事業 1月につき 2,296単位1月につき 25,370円1割:2,537円 2割:5,074円 3割:7,611円要支援1・2・事業対象者  週に2回程度の予防型訪問介護が必要とされた者
介護予防型訪問介護費(Ⅲ) 総合事業 1月につき 3,645単位1月につき 40,277円  1割:4,027円 2割:8,055円 3割:12,083円要支援2    週に2回を超える程度の予防型訪問介護が必要とされた者

  • 基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)帯は
    25%増し、深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります。
  • 上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、
    お客様の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
  • やむを得ない事情で、かつ、お客様の同意を得て2人で訪問した場合は、
    二人分の料金となります。
  • 訪問リハビリテーションと訪問介護もしくは介護予防訪問介護または総合事業
    (予防相当)ともに利用され、両社の共同による訪問介護計画書を作成する場合は、
    1ヶ月に100単位が加算されます。
  • 新規に訪問介護計画書もしくは介護予防訪問介護計画書または総合事業(予防相当)
    訪問サービス計画書を作成し、サービス提供責任者が初回訪問又は、担当訪問介護員を
    同行した場合は、200単位が加算されます。              
  • 介護支援専門員と連携を図り、居宅サービス計画に無い訪問介護を緊急に行った場合は、100単位を加算します。(ただし身体介護のみ)  
  • 介護職員処遇改善を目的とした処遇改善加算Ⅰ(所定単位数に24.5%を乗じた単位数で
    算定。)が加算されます。
  • 介護予防訪問介護および総合事業(予防相当)の利用料金は1ヵ月毎の定額制の為、
    月途中に要支援から要介護に変更になった時などの例外を除いては、月途中からの利用開始、利用終了においては原則、日割り計算は行いません。



B. 交通費

前記2.事業所の概要の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。

それ以外の地域の方は、交通費の実費が必要です。


C. キャンセル料

急なキャンセルの場合は、下記の料金を頂きます。キャンセルが必要となった場合は至急ご連絡下さい。尚、介護予防訪問介護および総合事業(予防相当)ご利用の方は、1ヶ月の定額制の為、キャンセル料は発生しませんが、相談の上、訪問日時の変更などの調整を行う事も可能ですので、必ずご連絡下さい。 

(連絡先 : (0797)75-0559(24時間連絡可能)

ご利用の24時間前までにご連絡いただいた場合無料
ご利用の12時間前までにご連絡いただいた場合当該基本料金の10%
ご利用の12時間前までにご連絡がなかった場合当該基本料金の50%


D. その他

担当者が訪問できない場合は、お客様と相談し、時間・曜日の変更、ピンチヒッター対応を考慮します。又、状況によっては、お客様と相談の上、お休みをさせて頂く場合もあります。

お客さまの住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用はお客さまのご負担になります。

料金のお支払方法は、毎月、15日までに前月分の請求をいたしますので、25日までにお支払い下さい。お支払い方法は、銀行振込、郵便振替、郵便局自動払込、現金払いの中からご契約の際に選べます。



(5)利用料の請求及び支払いについて

利用者
負担額
について    
利用者負担額は、世帯ごとの所得区分に応じて月額の上限額が定められており、上限額を超えた部分については事業者が介護給付費として市町村に請求することとなっています。複数のサービスを利用した場合は、いずれかの事業者が上限額管理を行うことにより、サービスごとの利用者負担額を確定します。
上限額管理
について  
居宅介護等における利用者負担上限額管理とは、複数の事業者によるサービスを利用する利用者等について、利用者負担の額が利用者
及びその世帯ごとの負担上限額を超えることがないよう事業者ごとの徴収額の管理を行なうことです。
〈上限管理業務を行う事業所の選定手順〉     

利用者は市町村から交付されている「利用者負担上限額管理事務所依頼届出書」(以下「依頼届出書」と言います)を事業所に提出。
事業所は依頼届出書の事業者記入欄に必要事項を記入して利用者へ
返却。
利用者支給決定を行なった市町村に依頼届出書及び受給者証を
提出。
市町村は書類を確認の上、上限管理事業所名を受給者証に記載し
利用者へ返却。
利用者は上限管理事業所に受給者証を提示して、
市町村の確認を受けた報告。
事業者は利用者が利用している他の事業所に上限管理事業所と
なった旨を連絡する。
利用者等が上限管理を行なう事業者を選択しなかった場合、
上限を 超えた利用者負担額は、利用者等が直接市町村に償還給付の申請を行う事により給付を受けることとなります。
(グループホーム又は通所施設を利用されている場合は、
グループホーム又は通所施設が上限管理事務を行ないます。)
利用者負担額その他の費用の支払い方法について利用者負担額及びその他の費用については、1ヶ月ごとに計算してご請求します。
毎月、15日までに前月分の請求を致しますので、
25日までにお支払い下さい。
お支払い方法は、郵便振込、郵便局自動払込、現金払いの中から
ご契約の際にお選び頂きます。
お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、
保管お願いします。
また、介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。



(6)サービス提供にあたっての留意事項

A. 市町村の支給決定内容等の確認

サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。

B. 居宅介護計画等の作成

確認した支給内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「居宅介護計画等」を作成します。作成した「居宅介護計画等」については、利用者又は家族に内容を説明し、利用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。

サービスの提供は「居宅介護計画等」にもとづいて行ないます。実施に関する指示や命令はすべて事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者等の訪問時の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

C. 居宅介護計画等の変更等

「居宅介護計画等」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。また、サービス利用の変更・追加は、従業者の稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。

D. 担当従業者決定等

サービス提供時に、担当の従業者を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の従業者が交替してサービスを提供します。担当の従業者や訪問する従業者が交代する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。

利用者から特定の従業者を指名することはできませんが、従業者についてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。

E. サービス実施のために必要な備品等の使用

サービス実施のために必要な備品等(水道、ガス、電気を含む)は無償で使用させていただきます。また、従業者が事業所に連絡する場合の電話を使用させていただく場合があります。



(7)サービスの利用方法(宝塚市)
A. サービスの利用開始

まずは、お電話等でお申し込み下さい。当社職員がお伺いいたします。

訪問介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。

※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員と
ご相談下さい。


B.サービスの終了

  • お客様のご都合でサービスを終了する場合サービスの終了を希望する1週間前までにお申し出下さい。

  • 当社の都合でサービスを終了する場合
    人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。

  • 当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、
    お客様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、
    または当社が破産した場合、お客様は文書で解約を通知することによって即座に
    サービスを終了することができます。

  • お客様が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう
    催告したにもかかわらず15日以内に支払わない場合、または、お客様やご家族などが当社や当社のサービス従事者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。   
                     

C. 自動終了

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

  • お客様が介護保険施設等に入所した場合。
  • 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当(自立)となった場合。
  • お客様がお亡くなりになった場合や、被保険者資格を失った場合。


D. その他

介護保険給付サービスを受けていたお客様の要介護認定区分において、要支援のお客様が要介護と認定された場合や、要介護のお客様が要支援と認定された場合には、
お客様と事業者の双方の合意により、サービス計画を見直した上で、本重要事項に基づき契約の継続が出来るものとします。



(8)サービスの利用方法(障がい福祉)
A. サービスの利用開始

  • 障がい福祉サービス(居宅介護等)について介護給付の支給決定を受けた方で、
    当事業所のサービスを希望される方は、電話等でご連絡下さい。当事業所のサービス提供に係る重要事項について説明します。
  • サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護等計画を作成してサービスの提供を開始します。契約の有効期間は介護給付費支給期間と同じです。ただし、引き続き支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動更新となります


B. サービスの終了

  • お客様のご都合でサービスを終了する場合サービス終了を希望する一週間前までにお申し出下さい。
  • 当社の都合でサービスを終了する場合
    人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させて頂く場合がございます。その場合は、終了1カ月前までに文書で通知いたします。
  • 当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、
    お客様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行なった場合、または当社が
    破産した場合、お客様は文書で通知することによって即座にサービスを終了することができます。
  • お客様が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず15日以内に支払わない場合、または、お客様やご家族などが当社や当社のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行なった場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させて頂く場合がございます。


C. 自動終了

  • お客様が施設などに入所した場合。
  • 介護給付費支給期間が終了し、その後支給がない場合
    (所定の期間をもって終了します。)
  • お客様がお亡くなりになった場合。



3. 重度訪問介護に関する追加項目

(身体拘束等の禁止・及び緊急やむを得ない身体拘束について)

  • 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者の生命または身体を保護するため
    緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為
    (以下、身体拘束という)を行いません。
  • 事業者は、やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとします。
  • 事業者は、身体拘束の適正化を図る為、次に掲げる措置を講ずるものとします。

    (1)身体拘束等の適正化の為の対策を検討する委員会の定期的な開催及びその
        結果について従業者への周知徹底。
    (2)身体拘束等の適正化の為の指針の整備。
    (3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施。


◎緊急やむを得ない身体拘束に関する指針

 (1)切迫性⇒利用者本人の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い。

 (2)非代替性⇒身体拘束を行う以外に代替えする方法がない。

 (3)一時性⇒身体拘束が一時的なものである


以上の、緊急やむを得ない事態が発生したときのみ、利用者ご本人を守る為の措置

としての場合のみ、ご本人もしくは家族の同意を得て実施する場合があります。



4. その他留意事項

(1)虐待の防止について

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。

  (A)虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者さくら彩ホームケア 管理者:杉村 佳子(介護福祉士・介護支援専門員)

  
  (B)成年後見制度の利用を支援します。

  (C)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。


(2)秘密の保持と個人情報の保護について

利用者及びその
家族に関する
秘密の保持に
ついて         
事業者は、利用者の個人情報について
「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を
遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

〇事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
〇また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
〇事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
個人情報の
保護について
〇事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の障害福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また、利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。
○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)


(3) ハラスメント防止について

 当事業所は事業所内、外においてもハラスメント防止に努めます。

 (A)ハラスメント防止における責任者を選定しています。

ハラスメント防止に関する責任者さくら彩ホームケア 管理者:杉村 佳子(介護福祉士・介護支援専門員)


 (B)利用者様及び利用者様のご家族、従業者においてハラスメント防止の理解をお願   
    いし、ハラスメントのないように努めます。

 (C)ハラスメント防止における研修を実施します。



(4) 感染症予防、蔓延防止について

当事業所は、感染症予防、蔓延防止について情報開示し、感染予防に努めます。

 (A)感染対策マニュアルに沿って対策を講じる責任者を選定しています。

感染症予防、蔓延防止に関する責任者さくら彩ホームケア 管理者:杉村 佳子(介護福祉士・介護支援専門員)


 (B)従業者及び、利用者の皆様へ予防の啓発を行い、蔓延防止に努めます。
 (C)感染対策マニュアルに沿った、研修を実施します。



(5) 非常災害時等対策について

当事業所は、非常災害時等に備え、緊急事態に対応します。

 (A)非常災害時等対策窓口として、責任者を選定しています。

非常災害時等対策における責任者さくら彩ホームケア 管理者:杉村 佳子(介護福祉士・介護支援専門員)


 (B)それぞれの利用者の緊急事態に備える指針や連絡体制を整備し、関連機関と連携を取りながら対応します。

 (C)利用者及び、当事業所の従業者が非常時においての安全確保に努めます。

(6) 緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。



(7) 事故発生時の対応方法について

利用者に対する居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 ※本事業者は、下記の損害賠償保険に加入変更しています。

(A)損害保険主体者   社会福祉法人  兵庫県社会福祉協議会

(B)引受幹事保険会社  三井住友海上火災〈株〉  

(C)保険内容      ひょうご福祉サービス総合補償制度  



(8) 身分証携行義務

居宅介護等従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。



(9) 心身の状況の把握

指定居宅介護等の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。



(10)連絡調整に対する協力

 居宅介護等事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。

(11)他の指定障害福祉サービス事業者等との連携

指定居宅介護等の提供に当り、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。



(12)サービス提供の記録

  • 指定居宅介護等の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
  • 指定居宅介護等の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を受けます。
  • これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)



(13)苦情解決の体制及び手順

A. 提供した指定居宅介護等に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下記【事業者の窓口】のとおり)


【事業所の窓口】

○受付時間     月曜日から土曜日  (9:00~18:00)           

○電話番号     0797-75-0559(24時間電話にて連絡可能)   

〇ファックス    0797-75-0661(電話留守電対応あり)        

○苦情窓口責任者  杉 村  佳 子 (さくら彩ホームケア・管理者)   



B. 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

  • 苦情又は相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握するよう、必要に応じ、状況の聞き取りのための訪問を実施し、事情の確認を行う。
  • 相談担当者は、把握した状況を従業者とともに検討を行い、対応を決定する。
  • 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡する。)
【事業者の窓口】
桜鹿(株) さくら彩ホームケア 相談窓口責任者 杉村 佳子  
所 在 地  
宝塚市中山寺1丁目13‐25
メゾンド中山203

電話番号  0797-75-0559
ファックス番号  0797-75-0661

受付時間 
平日午前9時~午後6時(24時間転送対応)
【事業者の解決責任者】
桜鹿(株) さくら彩ホームケア 相談窓口責任者 杉村 佳子  
所 在 地  
宝塚市中山寺1丁目13‐25
メゾンド中山203

電話番号  0797-75-0559
ファックス番号  0797-75-0661

受付時間 
平日午前9時~午後6時
【市町村の窓口】
伊丹市役所 
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
所 在 地 伊丹市千憎1丁目1

電話番号   
072-783-1234(代表)
直通電話番号 072-784-8032

受付時間 平日午前9時~午後5時30分
【公的団体の窓口】
兵庫県社会福祉協議会 運営適正化委員会 「福祉サービス苦情解決委員会」
所 在 地 
兵庫県神戸市中央区坂口通2丁目1-1

電話番号 078-242-6868

受付時間 
月~金曜日
(祝日を除く午前10時~午後4時
【公的団体の窓口】
兵庫県国民健康保険団体連合会
介護サービス相談係
所 在 地
神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1801 
センタープラザ16階

連絡先  078-332-5617
【公的団体の窓口】
宝塚市役所 介護保険課
所 在 地 宝塚市東洋町1番1号

連絡先  0797-77-2136